寄附控除の概要
〇個人による寄附(会員会費含む)
[所得控除]下記、計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
計算式:寄附金合計-2,000円(適用下限額)=寄附金控除額
※特定寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
[税額控除]下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
計算式:(寄附金合計-2,000円)×40%=寄附金控除額
※寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
[個人住民税の控除]日野市にお住いの方(1月1日現在)が前年1年間に寄附した場合は、地方税法上の寄附金税額控除が受けられます。
計算式(寄附金合計-2,000円)×10%(特別市民税6%、都民税4%)=寄附金控除額
※寄附金合計は、年間所得の30%が限度となります。
〇法人による寄附(会員会費含む)
法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄附金に該当し、次のいずれか少ない金額を、損金の額に算入することができます。
- 本会への会員会費・寄附金の額
- 特別損金算入限度額:計算式(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2